![[動画]](./media/live.gif)
このたびは、まち案内ボランティアによる音楽ライブへの出演をご検討いただきありがとうございます。
ライブ出演については「ライブ出演条件」をご覧ください。
以下の楽曲を歌唱・演奏・再生する場合には、本ページの内容をご確認ください。
上記に該当しない場合は、お読みいただく必要はありません。
オリジナル曲の収益化代行だけを委託しており著作権管理の委託をしていない場合(Apple Music, Spotify, TuneCoreなど)についても、お読みいただく必要はありません。
上記に該当する場合には、著作権管理者が定めた内容に従った権利処理(必要な使用料の支払い)をしてください。
いつもやっているとか、いままで指摘されたことはないなどではなく確認してください。
JASRACが管理している場合には、JASRACの基準に従って権利処理をする必要があります。
オリジナル曲についても信託契約をしている場合には、「自己利用の届出」が必要ですのでご確認ください。
JASRACが管理している音楽著作物かについては「楽曲の確認」から確認することができます。
JASRAC以外の権利処理(JASRACが管理していない音楽著作物や、他者が著作隣接権を有しているカラオケ音源を使用する場合など)については、
著作物ごとの個別の確認が必要となり当協会ではその方法の調べ方などについて説明できませんので、
出演者が音楽著作権の処理を適切に行なってください。
ここからは、JASRACが著作権を管理している音楽著作物について説明します。
JASRACが管理している音楽著作物については、JASRACへ使用料の支払いを行なうことで著作権使用許諾について処理することができます。
出演者が自分で処理するには、以下のリンク先をご確認ください。
自分の著作物であっても、JASRACに信託契約を締結している場合には、以下のリンク先をご確認ください。
ただし、JASRACと当協会との個別協議により、「まち案内ボランティアによる音楽ライブ」については、
以下の両方をしない出演者については、権利処理は不要(=楽曲使用料の支払い不要)とすることで合意しました。
ライブの際に有料ライブの開催を告知(口頭及び掲示)することはできますが、チケットの販売とその勧誘行為(口頭及び掲示)をしない場合に限られます。
販売のための勧誘行為とみなされない表現(権利処理は不要)
「来月(有料の)ライブがあります。」
「来月(有料の)ライブにも来てください。」
販売のための勧誘行為とみなされる表現(権利処理が必要)
「ライブのチケットを買ってください。」
「ライブのチケットを売っています」
※上記の表現をしたい場合には、権利処理をすれば、自由に表現することができます。
ライブをする際に、当協会にてJASRAC手続きの代行をしますという説明があった場合には、
JASRACが管理する著作物である楽曲に限り、以下のとおりJASRACの手続きを当協会が代行することができます。
JASRAC以外の著作権使用許諾や著作隣接権の処理については、当協会では処理できませんので、各自で処理してください。
以下のとおりです。
ライブの10日前までに演奏日付を公式LINEで連絡してください。
JASRACに10日前までに催事登録をする必要があります。
この期限を過ぎると、使用許諾の手続きができなくなります。楽曲の選択は後からできますので、開催日程が決まったらすぐに連絡してください。
楽曲がJASRACが管理する著作物であるかを確認するために、JASRACの楽曲検索サイトにアクセスしてください。
検索で見つからない場合は、JASRACの管理楽曲ではないため、JASRAC以外で著作権使用許諾をご自身で手続きする必要があります。
検索画面で「作品タイトル」に曲名を入力してください。
同名曲が多い場合には、演奏者名を「アーティスト名」に入力すると絞り込み検索ができます。
「著作者名」ではなく「アーティスト名」に入力する方がよいです。
(著作者名は、本名や一般に公開していないペンネームで登録されている場合があるため)
![[スクリーンショット]](./media/jasrac1.jpg)
検索結果画面の中から、演奏又は利用する作品を見つけて右端にある「詳細」ボタンを押してください。
![[スクリーンショット]](./media/jasrac2.jpg)
作品の情報が表示されます。
管理状況(利用分野)のところに、「演奏会等」の項目が〇印であることを確認してください。
「演奏会等」が〇印ではない場合は、著作者がカバー演奏や他のパフォーマンスでの利用をJASRACの管理に委託していないことになります。
J-POPの楽曲については基本的に〇印が付いているはずですが、念のため確認してください。
![[スクリーンショット]](./media/jasrac3.jpg)
作品に間違えがないかを確認したら、画面左上の「作品コード」を控えてください。
この作品の場合は、「187-2689-5」が作品コードになります。
以下のフォームから、ライブの3日前までに楽曲の事前申請をしてください。
支払いは、実際に使用した楽曲のみ(結果的に使用しなかった楽曲の支払いは不要)ですので、使用する可能性のある楽曲をすべて事前申請してください。
申請には「作品コード」「曲名」「アーティスト名」の記入が必要ですので、上記の「楽曲の確認」をすべて終えてから申請してください。
特に作品コードについては誤りのないように転記してください。
JASRACへの使用料を当協会にお支払いください。金額は自分で手続きした場合と同じ金額になります。
楽曲の利用料は、1曲1回につき税込275円になります。
5分を超える楽曲利用は5分毎に1曲として数えます。たとえば、6分間の演奏は5分+1分で2曲分となります。
ライブで同じ曲を2回利用すると2回分となります。
当日実際に演奏した楽曲のみをJASRACに支払います。(事前申請したけれど演奏しなかった楽曲については支払いは不要です。)
利用料の合計金額を、ライブ当日のライブ終了後に以下のいずれかの方法で当協会にお支払いください。
※まち案内の交通費補助との差し引き精算はできませんのでご注意ください。
当協会にて、まとめてJASRACへの催物登録と曲目登録、支払手続きなどの必要な処理を行ないます。
支払手数料がある場合には、当協会が負担します。
営利を目的としない場合には、許諾を得ずに音楽著作物を利用することができます(=無料で利用することができます)が、営利目的であるかの判断基準として以下の3つが示されています。
1.営利を目的としないこと
2.聴衆又は観衆から料金を受けないこと
3.実演家に報酬が支払われないこと
引用元:JASRAC 著作権と利用手続き-許諾を得ることなく利用できる場合
「JASRACへの権利処理」で説明したとおり、 まち案内ボランティアによる音楽ライブについては、JASRACとの協議により、ライブ後の物販をしない場合については、上記3つの基準を満たすものとして著作権管理外(すなわち、営利目的ではない)と判断していただき利用料の支払は必要ありません。
各判断基準についての該当性についての詳細は以下のとおりです。
物販の実施や物販販売につなげるための勧誘行為(以下、「物販等」と言う。)がないこと。
イベント名称に営利企業や団体(商店街組合を含む。以下、同じ。)の名称が入っていないこと。
イベントの主催、後援に営利企業や団体が入っていないこと。
まちの活性化を目的とすることも営利目的とみなされるところ、当ライブはまち案内をしたボランティアが音楽演奏をできるというものであり、それ以外に目的はないため、営利目的ではないと判断していただきました。
※上記の勧誘行為について詳しくは、「JASRACへの権利処理」を読んでください。
月例ライブについて:
複数の出演者が連続してライブを行なう場合には、JASRACは、それを1つのライブと見なして営利目的かの判断をします。
そのため、いずれかの出演者が物販等をする場合には、物販をしない人のライブも営利目的と判断されます。
しかし、当案内所における月例ライブは、各出演者によるライブを個別に判断していただくことで合意しました。
当案内所における月例ライブは、全体として1つのライブではなく、出演者ごとのライブが個別に同日開催されるものと了解していただきました。
この了解を得て、なおかつ、物販等を出演者ごとに時間を区切って行なうことで、出演者個別に営利目的かを判断していただくことに合意していただきました。
そのため、物販等を行なわない出演者については、営利目的ではないものと判断されます。
ただし、複数の出演者が同時に物販等を行なってしまうと、全出演者が営利目的と判断されますので、同時に行なわないようにご協力をお願いします。
なお、月例ライブの名称について以前は「下北沢タウン・インフォメーション・ライブ」や「下北沢まちの案内所ライブ」としていましたが、
固有名詞となるライブ名称は、全体として1つのライブとして扱われるとのことでした。
そのため、固有名詞以外による連体修飾語を使った「まち案内ボランティアによる音楽ライブ」を個別ライブと月例ライブの共通の名称としました。
無料での開催であること。
出演者に報酬の支払いがないこと。
交通費も報酬とみなされるところ、まち案内の交通費支給については、ライブをする人もしない人も一律の金額を支払うことから、交通費支給は、まち案内に対するものであり、当ライブへのものではないと判断していただきました。
当ライブについて、JASRACと半年間協議した結果として、上記のとおり合意していただきました。
JASRACから出演者に以下のことを周知することも条件に入っていますのでお読みください。
ここで説明した内容は、「まち案内ボランティアによる音楽ライブ」についての個別の判断であり、上記3つの条件についての汎用的な判断基準を示したものではありません。
類似のライブであっても個別の協議をしていない限り上記と同じ判断が適用されることにはなりません。
「まち案内ボランティアによる音楽ライブ」以外のライブについて、今回合意した内容と同様だから許諾除外になると判断しないでください。
許諾除外になるかは、ライブごとにJASRACが判断します。
とのことです。